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消費者庁からの措置命令に関してのお詫びとお知らせ
当社は、本日、消費者庁より不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく措置命令を受けましたのでお知らせいたします。
記
1.措置命令に至った経緯
当社が運営するスポーツクラブ43店舗のうち26店舗の浴場について、温泉法第15条第1項に規定される許可を得たものではなく、また、同店舗の浴場の浴槽温水は、水道水、井戸水又は工業用水を加温した上で医薬部外品を用いたものであって温泉法第2条第1項に規定される温泉ではありませんでしたが、次のように表示しておりました。
(1)当社スポーツクラブ札幌北24条店、札幌清田店、旭川店、秋田店、宇都宮店、太田店、長岡店、金沢店、長野店、浜松店、名古屋鳴海店、大牟田店、熊本長嶺店の計13店舗に設置した浴場について「天然鉱石ラジウム温泉<露天風呂>」等と表示。
(2)当社スポーツクラブ弘前店、前橋店、新潟赤道店、新潟弁天橋店、高岡店、甲府店、豊田店、三河安城店、鈴鹿店、泉大津店、松山店、福岡梅林店、佐賀店の計13店舗に設置した浴場について「ヘルストン温泉<露天風呂>」等と表示。
これらの表示は、当社が平成20年4月頃から平成23年4月頃までの間、新聞折込チラシ及びウェブサイト等で行っていたものであり、一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると示すものであって、景品表示法に違反するものでありました。
2.措置命令の概要
当社は、「不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく措置命令」に基づき、上記表示が実際のものよりも著しく優良であるものと示すものであり、景品表示法に違反するものである旨、一般消費者の皆様への周知徹底を行い、当社社内での再発防止策の実施、当社役員及び従業員への周知徹底を命じられております。
なお、当社は平成23年5月以降、温泉の表示を自主的に訂正いたしております。
3.当社の対応方針
当社は、今回の「措置命令」を厳粛に受け止め、再発防止のためより一層の管理体制の強化に取り組んでまいります。
4.業績に与える影響
本件による業績に与える影響はありません。
以 上
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