コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
基本的な考え方
当社は、株主、投資家、お客様等すべてのステークホルダーに対し、経営の効率性の向上、健全性の維持、透明性の確保に努めており、今後もコンプライアンスの徹底ならびに経営監査・監督機能の強化を図るとともに、健全な経営体制の確立に努める所存であります。
情報開示においては、管理本部を担当部署とし透明性の確保に努めております。ホームページにおいてIR情報を掲載する等、今後とも適切な情報開示に努める所存であります。
業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能にかかる事項
取締役会
当社の取締役は9名(うち社外1名)で構成され、毎月1回開催される取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役が開催され、経営に関する重要事項の決定や業務執行の状況を確認しております。
社外取締役は、コンプライアンス遵守の観点等を踏まえた意見陳述を行っており、「独立役員」に選任されております。
また、監査役3名(うち社外2名)も取締役会に出席をし、客観的立場から取締役の職務執行に対する監査機能を確保しております。
監査役会
当社は監査役会設置会社であります。
当社の監査役は3名(うち社外2名)で構成され、毎月1回開催される監査役会のほか、取締役会および臨時取締役会に出席しております。
社外監査役は、経営管理体制の透明性と健全性を確保するため、公認会計士および税理士を選任し、専門的視点の強化を図っております。
社外監査役2名につきましては、コンプライアンス遵守の観点等を踏まえた意見陳述を行っており、「独立役員」に選任されております。
また、内部統制室や内部監査室および会計監査人からの監査の方法と結果につき報告を受け連携を図っております。
役員会議
役員会議は原則として毎週1回開催し、常勤取締役および常勤監査役が出席しております。
役員会議においては、会社の経営理念および各種法令に基づく経営方針および業務執行を確認し、また、取締役会へ提出する議案を審議し、情報の共有化や意見の交換を行っております。
内部監査および監査役監査、会計監査の状況
内部監査につきましては、内部監査規定に基づき、代表取締役社長の指示のもと、本社および主要な事業所での業務状況の監査を監査役と連携しながら行うこととしております。
なお、2010年3月25日現在における内部監査員の員数は1名であります。
監査役監査につきましては、取締役等の職務執行を監視できる体制となっており、常勤監査役が取締役会、役員会議に出席しております。
また、監査役と内部監査室および会計監査人との連携につきましては、それぞれの監査計画および監査結果の報告を行うほか、臨時監査情報の交換を行っております。
会計監査につきましては、会社法および金融商品取引法に基づく会計監査に、あずさ監査法人を起用しており、最近事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名・監査業務にかかる補助者の構成は次の通りです。
- 業務を執行した公認会計士
- 会計監査業務にかかる補助者の構成 公認会計士3名、会計士補2名、その他2名
指定社員 業務執行社員 岩﨑宏一
指定社員 業務執行社員 久野誠一
内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況
内部統制システムに関する基本的な考え方(基本方針)
(1)取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人が遵守すべき規範、とるべき行動の基準を示した「経営計画書」、「服務規律」を全使用人に周知徹底させるとともに、必要に応じてその内容を追加及び修正しております。
また、週1回常勤の取締役で構成され開催されている「役員会議」において、各事業の重要事項を検討しております。
内部監査室は、全社の内部監査を実施し、定期的に経営者及び監査役等に報告しております。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の意思決定または取締役に対する報告に対しては、「取締役会規程」、「文書管理規程」及び「稟議規程」の定めるところに従い、取締役会の議事録、稟議書等を作成し、適切に保存及び管理しております。
(3)損失の危機管理に関する規程その他の体制
当社の「組織規程」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」及びその他の社内規程に基づき、各取締役が担当の分掌範囲において責任を持ってリスク管理体制を構築しております。
リスク管理の観点から重要事項については、取締役会の決議により規程の制定、改廃を行っております。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
毎月1回開催される「取締役会」及び随時開催される「臨時取締役会」のほか、取締役が職務の執行を妥当かつ効率的に行うための基礎となる経営判断を迅速に行うため、毎週1回「役員会議」を開催し、取締役会に提出する議案のほか、会社の経営全般に関する重要な事項及び法令等に基づいて必要とされる事項の審議及び意思決定を行っております。
(5)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、監査業務に必要な事項を管理本部等に依頼することができ、監査役より監査業務に必要な依頼を受けた使用人は、その依頼に関して取締役及び取締役会の指揮命令を受けないこととなっております。
(6)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
1.監査役は、「取締役会」、「役員会議」、その他の重要な会議に出席するとともに、取締役からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧し、意見をのべることができる体制をとっております。
2.取締役及び使用人は、会社に重要な損失を与える事象が発生し、または発生する恐れがあるとき、取締役及び使用人が違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役が報告すべきものと定めた事象が発生したときは、監査役に報告する体制をとっております。
(7)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.取締役会及び使用人は、監査役から会社情報等の提供を求められたときは遅滞なく提供できるようにする等監査役監査の環境を整備するよう努めております。
2.監査役は、代表者との定期的な意見交換を開催し、併せて内部監査室及び内部統制室との連携を図ります。
3.監査役は、監査法人から会計監査の方法及び監査結果についての報告を受け、連携をとっております。
(8)反社会的勢力に対する体制と整備
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威をもたらす反社会的勢力団体とは、一切の関係をもたず、不当要求事案等発生の場合には、外部専門機関(顧問弁護士、警察等)と連携のうえ、毅然とした態度で対応します。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
イ.対応部署の設置状況
管理本部総務人事部を対応窓口として、事案により関係する部署が窓口となり対応します。
ロ.外部の専門機関との連携状況
顧問弁護士と連携して、反社会的勢力と対応するための体制を整備しています。
ハ.反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
顧問弁護士を通じて、反社会的勢力に関する情報の収集・管理を行います。
内部統制システムの整備の状況
(1)コンプライアンス体制
内部統制システムに関する基本方針にて、各取締役がそれぞれの担当部門に関する法令遵守の責任者たることを明示するとともに、コンプライアンス経営の一環として、法令違反行為に対する使用人からの通報や相談に応じる内部通報制度を導入し、不正行為の早期発見と是正に努めております。
(2)リスク管理体制
1.リスクの防止及び会社損失の最小化を図るため、「リスク評価規程」を定めております。
2.内部統制システムの整備評価と運用評価を行うため、内部統制室を設置し、各部門において内部統制の整備状況及び運用状況に不備があるときは、取締役管理本部長に報告し、重大な不備事項については、代表取締役、取締役会、監査役会に報告することとしております。
3.内部統制室は、監査法人から内部統制監査の方法及び監査結果の報告を受け、連携をとっております。
(3)不備への対応
代表取締役及び取締役会は、内部統制評価報告等で発見された不備につき、当社の「組織図」、「業務分掌規程」及びその他の社内規程に基づき、各取締役が担当の分掌範囲において是正作業を各部門担当者に指示し、是正しております。
なお、2010年3月25日現在の内部統制システムの整備状況についての模式図は次のとおりであります。
